【あ】 |
赤道 |
道路法の認定外道路のこと。赤線ともいう。公図の上で、該当する道が赤で着色表示されたのでこう呼ばれた。 |
青田売り |
建物が完成する前に販売すること。竣工売り、完成売り。語源は、農家が、秋の穫り入れを待たずに、稲の青い段階で、収穫見込みで田を売ったところから来ている。 |
明け渡し猶予期間 |
何らかの事情で、現在住んでいる家、部屋を退去せざるを得なくなった住人が、明け渡し請求を受けてから実際に明け渡すまでの残り時間のこと。 |
預かり金 |
売買・賃借物件の仲介をしてくれる不動産業者に、申込金などとして売渡しするお金。もちろん、契約不成立なら、戻ってくるのが当然のお金。 |
遺産分割協議書 |
遺言がないか、もしあっても、遺言執行者が指定されておらず、相続人全員がそれとは異なる遺産分割を望んだ場合に行われる協議で、遺産分割について取り決めが行われたら作成される文書。 |
一物四価 |
土地の価格が4種類あることを示す言葉。一般には時価(実勢価格)、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つを指す。 |
一審判決 |
訴訟が起こったとき、最初に下される判決。争いの金額に応じて、簡易裁判所の管轄となるか、地方裁判所の管轄になるかが決まる。 |
一般媒介契約 |
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる。 |
遺留分 |
遺産相続において、民法が保証している相続人が、当然取得できる最低限度の相続分のこと。 |
印鑑証明 |
売買契約や登記などの際、要求される証明書。契約に押印するその印が、実印として区市町村役所に登録されたものであることを証明するもの。 |
印紙税 |
不動産の売買・移転で生じる税金のひとつで、契約の際に作成される「文書」に課せられる税。 |
売渡承諾書 |
自分の所有する不動産物件を売る意思があることを表明するもの。法的拘束力はなく、いつでも白紙撤回することができる。 |
延床面積 |
建物各階の床面積合計のこと。建物の形態・規模制限である容積率を算出するのに必要な数字。 |
乙区 |
不動産登記簿にある記載事項の一部分の呼び名で、おもに抵当権などについて記載されている。 |
オーバーローン |
住宅の借入金の残高が、不動産譲渡価額(時価)を上回っている状態のこと。また譲渡価額超過分の借入金残高のことを指す。 |
|
|
【か】 |
買換え特約 |
住宅を買い替えるとき、「現在の所有物件が何年何月までにいくら以上で売れないときは、本契約を白紙解約できる」という条件を、購入契約書につけ加えることができるという特権。 |
火災保険 |
火災保険とは、損害保険の一種で、火災や落雷、台風などによる損害を補償する保険のこと。 |
課税標準額 |
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格のこと。固定資産税の税額計算の基礎となる。 |
買付証明書 |
不動産物件の購入希望者が、特定または不特定の第三者にあて、その意思があることを表明する文書。買付証明書では、法的拘束力は発生しない。 |
開発許可 |
都市計画区域内、つまり、市街化区域、市街化調整区域において、一定面積以上の開発行為を行おうとするものに、都道府県知事の与える許可のこと。 |
開発行為 |
開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更をもたらす行為のこと。 |
開発法 |
(1)マンション開発適地等に適用する場合 マンション等の販売総額を価格時点に割り戻した額から、建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して試算価格を求める手法。 |
(2)戸建住宅開発適地等に適用する場合 細区分した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から、土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して試算価格を求める手法 。 |
解約手付 |
手付金のひとつで、売買契約の際に(理由の内容にかかわらず)買主はそれを放棄することで、また売主はその2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金のこと。 |
担保責任 |
不動産の品質、性能に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。 |
仮処分登記 |
金銭債権における仮差押に相当し、ある不動産物件の所有者に対し、その不動産の売買禁止を命じる登記のこと。 |
片手 |
「片手」手数料のことで、不動産業者が、仲介の成功報酬としての手数料を、売主・買主のどちらか一方から得ること。 |
家屋番号 |
不動産登記簿の表題部に記載される、建物を区別するためにつけられた番号のこと。公図に基づいており、住所とは別もの。 |
貸家及びその敷地 |
建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地。 |
仮換地 |
仮換地とは土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を、工事中、仮の宅地に移動すること。 |
換地処分 |
換地処分とは土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を、工事終了後に別の場所に建て直すこと。 |
管理形態 |
マンションの管理をどのような形で行っているのか、を示すもの。物件の広告には、この項目も必ず出ている。 |
管理組合 |
分譲マンションの区分所有者全員が、住戸を取得すると同時にその一員になる組合。そのおもな仕事は、共用部分の管理、住人間のトラブルへの対応、資産価値としてのマンションの維持だ。 |
管理費 |
集合住宅で、共用部分を管理するために使われる費用のこと。共益費、管理共益費ともいう。賃貸マンションの場合は、家賃に含まれている場合もある。 |
危険負担 |
危険負担とは、売買契約をしてから、引き渡しを受けるまでの間に、売主・買主いずれの責任にも帰すことのできない事由により、目的物の一部または全部が滅失したり毀損したりしたときに、負担の分担をどうするかについて決めること。 |
基準地価 |
7月1日時点の土地の正常価格。正式には都道府県基準地標準価格という。 |
既存宅地確認 |
市街化調整区域の中で、都市計画の決定または変更の際、すでに宅地であったと確認された土地のこと。 |
既存不適格建築物 |
建築基準法が改正施行された場合、その施行以前にすでに存在しており、改正法の基準は満たしていないが、建てられた当時の法令には違反していないという建物を、違反建築物と区別して呼ぶ呼び方。 |
北側斜線制限 |
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される規定。北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的。 |
規約 |
マンション管理組合の決めるルールのこと。そのひとつの見本として、1982年、建設省により中高層共同住宅標準管理規約が作られた。 |
共益費 |
建物及びその敷地の一部の賃貸借に当たって、慣行上支払われる水道光熱費・清掃衛生費・冷暖房費等(「共益費」と呼ばれるものの中に実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合がある)。 |
供託 |
法令により、金銭や有価証券またはその他の物品を供託所に寄託することを言う。供託所とは、法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局の出張所などのこと。 |
共同担保目録 |
同一債権の担保として、いくつかの異なる不動産の上に設定された抵当権について、登記を申請するときに添付すべき不動産の目録のこと。 |
競売物件 |
競売物件とは、不動産の所有者が、ローン破綻など債務の不履行に陥った場合、差し押さえられた該当物件を、地方裁判所が競売にかけたもののこと。 |
共有 |
共有とは、ある不動産を複数の人が所有することを指す。 |
金銭消費貸借契約 |
金融機関と締結する住宅ローンの借り入れについての契約のこと。金消契約、住宅ローン契約とも呼ばれる。 |
近隣商業地域 |
近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを、主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる。 |
空地 |
敷地内の、建物が建っていない部分のこと。一般に、マンションなどの場合、空地率が高いほど住環境はよいとされる。また、土地所有者だけが使用するのではなく、一般の人も利用できるようになっている空地のことは公開空地という。 |
区分所有権 |
集合住宅において、区分所有者が自分の専有部分(住戸)について持っている権利。 |
区分所有建物及びその敷地 |
建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分及び同条第6項に規定する敷地利用権。 |
区分地上権 |
工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権 。 |
繰り上げ返済 |
住宅ローン残高の一部または全部を、返済期間中に繰り上げて返済すること。住宅ローンの開始から早ければ早いほど、金利軽減の効果が大きい。 |
|
消費者に一定期間以内なら違約金を支払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を認める制度のこと。おもには、訪問販売などで、強引に契約をさせられてしまった場合などに適用される。 |
継続賃料 |
不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料 。 |
建ぺい率 |
建物の建築面積(いわゆる「建坪」と同じ)の敷地面積に対する割合。 |
建築確認 |
建物を建てる場合の行政上手続きの一つで、その建物の敷地、構造、設備などが建築基準法や都市計画法などの法令に適合しているかどうかを、自治体の行政機関である建築主事が確認すること。 |
建築基準法 |
建築物の個々の安全性や居住性を一定レベル以上に保つことを目的とするとともに、健全な都市づくりに欠かせない建築物の秩序について示した法律。技術的レベルがこの法律に適合するかだけでなく、建築物がほかの法令に適合するかどうかもチェックする。 |
建築許可 |
基本的には、認められていない、建築基準法に合致しない建築物を建てる際に、周囲の実情などから判断して、特定行政庁が特例として許可を与えること。 |
建築協定 |
土地利用に関するきめ細かい基準を、協定を結ぼうとする土地所有者等全員の合意に基づき特定行政庁の認可を得て定める制度。 |
建築面積 |
建物を真上から見たときの面積のこと。敷地面積に対する建築面積の割合を建ぺい率といい、容積率や建築物の高さの制限とともに、敷地内の建物の形態を決める際の制限になっている。 |
建付地 |
建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地。 |
建物図面 |
建物の配置、形状、縮尺、家屋番号などが表示されている図面。建物を新築したときなどの表示登記の際に添付するもの。 |
原価法 |
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法。 |
限定価格 |
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格。 |
建築条件付土地売買 |
土地を売る業者に、その土地を敷地として住居の建築も依頼するということを条件に買手が業者(売主)と売買契約を結ぶこと。 |
元金均等返済 |
住宅ローンの返済方法の一つ。ローンのうち、元金部分を毎月一定額返済していく方法。 |
元利均等返済 |
住宅ローンの返済方法の一つ。住宅ローンの毎月の返済額(元金と利息)を、全期間を通じて一定にする返済方法。 |
原状回復義務 |
賃貸借のアパート・マンションを、契約期間満了で借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 |
限定承認 |
継承する相続財産の限度内で、相続した負債を支払うこと。相続時に相続人がとれる態度には、このほか単純承認と相続放棄がある。 |
限定賃料 |
限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)。 |
減歩 |
土地区画整理事業の前後で、その対象枠内の宅地所有者の土地が減少すること。その割合は、減歩率という。 |
権利金 |
賃貸契約で事務所や店舗など業務用の物件を借りる際に、賃料とは別に借主から貸主に支払われるお金。家賃の数倍から十数倍と幅がある。 |
工業専用地域 |
工場の利便を増進するため定める用途地域。事務所・工場等の建築はできるが、住宅・店舗の建築はできない。 |
工業地域 |
主として工業の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所・工場等の建築はできる。 |
公信力 |
正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力。 |
更新料 |
借地または借家期限が満了し、契約の更新をするために、借主から貸主へ授受される一時金のこと。 |
公証役場 |
公証人(公務員)が、勤めている役場。東京だと全部で40箇所以上存在している。 |
公正証書 |
公証役場において、公証人の立会いの下で作成される契約書、和解調書。裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持つ。 |
公示価格 |
地価公示法に基づいて、国土交通省が公表する土地の価格のこと。民間の土地取引の適正価格の目安となる。 |
公図 |
登記された土地の地番や位置、形状などを表す地図のこと。明治初期の地租改正事業で作られた地図を基にしたもの。 |
甲区 |
不動産登記簿の記載事項にある一部分の呼び名で、その不動産の所有者について記されている部分。所有権が移行した場合はその履歴がすべて記されている。 |
固定資産税 |
土地や建物など不動産を所有している場合に市町村(東京都特別区の場合は都)に納める税金のこと。1月1日時点の不動産の所有者に対して課税される。 |
高度地区 |
市街地の環境を維持し又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 |
高度利用地区 |
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める地区。市街地再開発事業を施行することができる。 |
|
【さ】 |
催告書 |
賃貸契約の借家、マンション、アパートで、借主が家賃を滞納し続けたとき、賃貸契約を解除する旨を貸主から借主に伝える文書のこと。 |
最多価格帯 |
分譲マンションの販売価格で、100万円単位で見たときの、いちばん戸数が多い価格帯のこと。 |
差額配分法 |
対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料又は支払賃料と実際実質賃料又は実際支払賃料との間に発生している差額について、契約の内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して、当該差額のうち貸主に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料又は実際支払賃料に加減して試算賃料を求める手法。 |
先取特権 |
債権者が複数いる場合に、債務者から他の債権者より先に弁済を受けられる権利。 |
更地 |
建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地。 |
サブコン |
「sub contractor」の略で、ゼネコンの下請け企業のこと。ゼネコンが受注した建設プロジェクトにしたがって、実際に工事を行う業者。 |
市街化区域 |
(1)すでに市街地となっている区域。 |
(2)おおむね10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域。 |
市街化調整区域 |
市街化を抑制すべき区域。 |
敷金 |
賃貸借契約の際、借主から貸主に支払われるお金。賃料不払いや、部屋の破損の損害賠償など、担保機能を有するもの。事務所や店舗を賃借する際の保証金に当たる。 |
敷地面積 |
これからそこに何かの建物を建てるために購入しようとしている土地の面積。あるいはすでに建物が建っている敷地の面積。登記簿によるものではなく、実測面積を知るようにしたい。 |
敷地権 |
マンションのような区分所有建物における、敷地に関する権利のこと。つまり、一戸建ての住居でいうなら、その土地の権利と同じ。 |
私道負担 |
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。 |
支払賃料 |
各支払時期に支払われる賃料をいい、契約に当たって、権利金、敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、当該一時金の運用益及び償却額と併せて実質賃料を構成する。 |
自己借地権 |
自分の所有する土地に、自分を借地人として設定した借地権のこと。ある特殊な場合のみ認められる。 |
事業用借地権 |
1991年に新しく成立した借地借家法に基づく定期借地権のひとつで、移住ではなく事業のために一定期間土地を借りて使用する権利のこと。 |
事実不告知の禁止 |
2001年に施行された消費者契約法の中にある一つの規定で、商品について不利益な情報があるにもかかわらず、それを布告せずに売買契約を締結した場合、これを取り消すことができるというもの。 |
実勢価格 |
実際の不動産取引で、売り手と買い手の需要が釣り合う金額のこと。 |
実測図 |
地積測量図の俗称。売買や建築などの場合、正確な土地面積や境界の明示が必要になるので、実測してから取引を始めたほうがよい。 |
実測売買 |
登記簿上の公図や地積を鵜呑みにして売買契約を結ぶ(登記簿売買)のではなく、現況の土地を実際に測量し、正しい土地の形や面積を知ってから売買契約を結ぶこと。 |
主任技術者 |
建設業法第7条で定められている。 |
(1)3年または5年以上実務の経験を有するもので、在学中に法令で定める学科を修めた者。 |
(2) 10年以上実務経験を有する者、または、3. 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると判断した者。 |
自用の建物及びその敷地 |
建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地。 |
実質賃料 |
賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等(必要諸経費等)から成り立つ。 |
斜線制限 |
建築物の各部分の高さに関する制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限がある。道路や隣地の日照、採光、通風などの環境を確保するため、道路や隣地との境界線を基にして一定の角度で立ちあがる斜線を想定し、建築物の各部分の高さをこの斜線の範囲内に制限する。 |
借家権 |
借地借家法(廃止前の借家法を含む)が適用される建物の賃借権。 |
借地権 |
借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)。 |
借地借家法 |
従来の借地法では実質無期限になっていた借地権に制限をつけ、地主に不利益な要素をなくし、賃貸市場の活性化を図ることを目的に作られた法律。 |
借地権付建物 |
借地権を権限とする建物が存する場合における当該建物及び借地権。 |
収益還元法 |
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法 収益価格を求める方法には、 |
(1)直接還元法(一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法) |
(2) DCF法(連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法)とがある。 |
収益分析法 |
一般の企業経営に基づく総収益を分析して対象不動産が一定期間に生み出すであろうと期待される純収益を求め、これに必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料(収益賃料)を求める手法。 |
修繕積立金 |
集合住宅の区分所有者が管理費(共益費)とともに、毎月管理組合に対して払い込まなければならないお金。共用部分の修繕工事をするための積立金。 |
周知の埋蔵文化財包蔵地 |
埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地。包蔵地で土木工事等を行う場合あらかじめ都道府県又は指定都市等の教育委員会に届出しなければならない。 |
守秘義務 |
職業上で知りえた秘密を第三者に漏らしてはいけないという決まり。公務員、弁護士、行政書士、司法書士、医師、心理療法士など、守秘義務を負う職業は多い。単にモラルの問題ではなく、破ると罰則が定められているということ。 |
集団規定 |
建築基準法を構成する三要素、法令運用上の総括的規定、単体規定、集団規定のうちのひとつ。建築物の集合体である都市部において、無秩序の開発行為を防ぎ、住民の住みやすさと安全を維持するために設けられた規定。 |
重要事項説明書 |
不動産の売買契約や賃貸契約において、買主、借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。 |
準工業地域 |
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所・工場等の建築はできる。 |
準住居地域 |
沿道地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる。 |
小額訴訟 |
小額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決することを目的に作られた制度。1日で審理が終わり、その日のうちに判決が出る。 |
商業地域 |
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる。 |
所有権移転登記 |
売買契約が成立、つまり買主が売主に代金を払い終わり、取り決めたことを契約書として交わしたらすぐに行わなければならない双方の義務。 |
所有権保存登記 |
新築の家を建てた人が、初めて行う所有権登記のこと。登記がすまなければ、所有権は有効にならない。 |
所有権留保 |
民法で規定された売主の権限。売主が割賦販売で買主に物を売ったが、支払い残金が残っている場合、売ったものの所有権は売主側に留保されるという意味。 |
諸経費 |
工事を請け負った建築業者の一般管理費、現場監督の人件費などに支払う費用のこと。 |
諸費用 |
住宅を購入する際にかかる様々な支出のこと。諸費用の目安は、新築住宅で2~5%程度、中古住宅の場合は5~10%程度。 |
償却資産 |
土地、家屋以外の有形固定資産で、現に事業に用いているもの及び事業に用いることができる資産のこと。 |
承役地 |
地役権が実際に行使されている土地のこと。 |
消費税 |
商品の取引時に課税される税金のこと。不動産の取引では、土地は非課税で建物部分に対してのみ課税される。 |
譲渡所得税 |
不動産の譲渡益に対して課税される所得税及び住民税のこと。譲渡される不動産所得は所有期間5年超の長期と、所有期間5年以下の短期に分けられる。 |
譲渡損失の繰越控除 |
不動産を、購入した価格よりも低い価格で売却し、損失が出た場合、その損失を3年間繰り越し、課税所得を減らせる特例制度のこと。正式には「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」と言う。 |
シックハウス症候群 |
「病んだ家」のせいで健康を害した人々のこと。一般に、住宅の建材に含まれる化学物質などが原因で、めまい、吐き気、頭痛などの症状を起すことを言う。 |
スライド法 |
現行賃料を定めた時点における純賃料に変動率を乗じて得た額に価格時点における必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法。 |
生産緑地法 |
1974年、都市計画法に基づく地域地区のひとつである生産緑地を、農林漁業などとの調整を図りつつ、良好な都市環境に資することを目的に定められた法律。 |
正常価格 |
市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件(市場参加者の合理性、取引形態の合理性、相当の市場公開期間)を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格。 |
正常賃料 |
正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう)の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)。 |
生前贈与 |
生前贈与とは、自分の生きているうちに(生前)に、配偶者や子供などに財産を贈与すること。 |
設計図書 |
工事請負契約を交わす際に、業者が添付して施主に提出すべき工事の全マニュアル、全設計図とでも呼ぶ書類の束のこと。主任技術者や監理技術者は、工事の間中、つねに設計図書を参照し、工事が設計図書どおりに行われているかを観察する義務がある。 |
正当事由 |
住居の賃貸借契約において、契約期間満了前に貸主が借主にその契約を破棄したいと要望するとき、その理由として挙げられる事情のことで、それが正当事由と認められれば、貸主の要望は法的に認められる。 |
積算法 |
対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期待利回りを乗じて得た額に必要経費等を加算して対象不動産の試算賃料(積算賃料)を求める手法。 |
接道義務 |
建築物の敷地は、原則として幅員4m 以上の道路(いわゆる公道や位置指定道路等)に2m 以上接しなければならない。ただし、条例により道路幅員や接面する幅に、より厳しい制約が課される場合がある。 |
接道義務 |
都市計画区域内では、建築基準法が定める道路2m以上接している敷地でなければ建物を建てられないという規定。 |
セットバック |
土地の接する道路が建築基準法42条2項に該当する幅員4m未満の道路である場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。セットバック部分は建築物の敷地として利用できない。 |
ゼネコン |
「general contractor」の略で、「総合建設業」「総合工事業」の業者のこと。建築工事一式を請け負う「建築総合工事」と、土木工事一式を請け負う「土木総合工事」の両方を請け負うことから「総合請負業者」とも呼ばれる。建設業界の最大手企業がそのメンバー。 |
線引き |
都市計画法第7条に規定された、都市計画区域内の地域を市街化区域と市街化調整区域に分ける線のこと。 |
相続税 |
相続や遺留により財産を取得した個人にかかる税金のこと。税率は10%から50%。 |
相続税評価額 |
相続税と贈与税、地価税を算出する際の基準となる価格のこと。公示価格の8割が目安となる。 |
相続放棄 |
一切の相続財産を受け継がないことを意思表示し、相続人にならない手続きのこと。相続時に相続人が取る態度としてはほかに、単純承認、限定承認がある。 |
底地 |
宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権。 |
|
【た】 |
大規模修繕工事 |
集合住宅において5~10年単位で行われる大がかりな改装、補修工事。おもにこの工事の費用に当てるため、区分所有者は、毎月修繕積立金を納めている。 |
対抗力 |
不動産売買に関する問題の場合、「登記の対抗力」のことで、登記を行うことにより、権利の主張ができるということ。 |
耐火建築物 |
周辺で起こった火災の際にも、また室内で火災が発生した場合でも、それに耐えて崩落したり炎上したりしないだけの性能を持った建築物のこと。 |
代価弁済 |
抵当不動産につき、所有権を買い受けた(第三取得者)が、抵当権者の請求に応じてこれに代価を弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅するという制度。 |
単純承認 |
遺産の相続について、相続人のとる態度のひとつ。ほかに、限定承認、相続の放棄がある。 |
第1種住居地域 |
住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗(3,000m²以下)・事務所(同左)の建築はできるが、これより大きい店舗・事務所は建築できない。 |
第1種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅と店舗(500m²以内)は建築できるが、これより大きな店舗、事務所は建築できない。 |
第1種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅は建築できるが、店舗・事務所は建築できない。 |
第2種住居地域 |
主として住居の環境を保護するために定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる。 |
第2種中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗(2F以下かつ1,500㎡以下)・事務所(同左)の建築はできるが、これより大きい店舗・事務所は建築できない。 |
第2種低層住居専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅と店舗(150m²以内)は建築できるが、これより大きい店舗、事務所は建築できない。 |
宅地見込地 |
農地地域・林地地域等から宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地。 |
宅地造成工事規制区域 |
宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域。区域内で、宅地造成工事を行おうとする者は、あらかじめ知事等の許可を受けなければならない。 |
立退料 |
「自分が居住する必要が生じた」「建物が老朽化した」など、貸主側の都合で賃貸借契約の解約や、更新の拒絶による立ち退き請求をする場合、借主に対して払われることのあるお金。 |
単体規定 |
建築基準法を構成する三要素、法令運用上の総括的規定、単体規定、集団規定のうちの一つ。個々の建築物が備えていなければならない安全確保のための技術的基準を定めたもの。 |
短期譲渡所得 |
所有期間5年以下の土地・建物など資産を譲渡したときに得た所得のこと。 |
地上げ |
不動産業者が土地などを購入すること。地上げ活動。一般に、事務所用地、分譲用地の買収など、事業用土地を確保する場合に用いられる言葉。 |
地鎮祭 |
整地をすませ、いよいよ着工というときに行う儀式。工事の無事と、施工関係者の安全を祈願して土地の神を祭る。 |
地区計画 |
土地利用に関するきめ細かい基準を、都市計画として条例化する制度。 |
築年月 |
戸建住宅や集合住宅の建てられた、竣工時の日付のこと。広告やパンフレットの情報欄には、「築年月/平成15年10月完成」のように記される。 |
地積 |
登記された登記簿上の土地面積のこと。登記簿の表題部に記載されている事項。 |
地積測量図 |
土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたもの。 |
地番 |
土地につけられている番号のこと。地番区域ごとに起番して土地一筆ごとに定められている。住所とは別のもの。不動産登記では、すべて地番を用いる。 |
地目 |
登記簿に記載されたその土地の種類のこと。現在、実際にどんな土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとはいえない。 |
長期譲渡所得 |
所有期間5年を超える土地・建物など資産を譲渡したときに得た所得のこと。長期譲渡所得に対する税率は、20%(所得税15%、住民税5%)。 |
調停 |
なにかをめぐる紛争が当事者同士の話し合いで解決がつかないとき、第三者が介入することで双方の合意を得ること。 |
賃借権 |
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。目的物が住居の場合、賃貸借している人、つまり入居者は、住居の所有者が変わっても賃借権により保護される。 |
賃貸事例比較法 |
まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る実際実質賃料(実際に支払われている不動産に係るすべての経済的対価をいう)に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって対象不動産の試算賃料(比準賃料)を求める手法。 |
賃貸事例比較法 |
まず多数の賃貸借等の継続に係る事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る実際実質賃料に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって対象不動産の試算賃料を求める手法。 |
通行地役権 |
地役権のひとつで、他人の所有地を通行する権利のこと。 |
つなぎ融資 |
物件の引き渡し(所有権や抵当権の登記)から住宅ローンの融資実行日までの間に、一時的に行われる短期の融資のこと。 |
坪 |
尺貫法による面積の単位。一坪は、約3.3058m²に当たる。 |
坪単価 |
単価を求めたい価格(売買価格、本体工事費など)をその土地の面積、建物と小面積で割って、(×)3.3をかけたもの。 |
抵当権 |
不動産の場合、その所有者が住宅ローンを払えないなどの債務不履行に陥った場合に担保として設定される権利のこと。担保権が抵当権、担保件が、該当物件。 |
抵当権設定登記 |
住宅ローンを借りて家を新築、または購入したときに、債権者である金融機関が、債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して返済を受ける権利があることについて登記すること。 |
定期借地権 |
借地契約の期間満了後、借主が土地を所有者に返還する制度のこと。1992年施行の借地借家法で導入された。 |
定期借地権つきマンション |
普通の分譲マンションより安く入居できるが、敷地に対する権利は所有権ではなく、定期借地権なので、期限が来れば地主に返還しなければならないという形のマンション。 |
定期借地権つき住宅 |
住宅の敷地が所有権ではなく、定期借地権である住宅。土地に関しては、地主に地代を払いながら一戸建てに住んでいる、という形。 |
手付解除 |
売主・買主の双方が「契約の履行」に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、また売主は受け取った手付金の2倍を買主に返すことで売買契約を破棄することができるという取り決めのこと。 |
手付金 |
売主と買主の間で、契約が成立したことを確認しあうために、買主から売主に支払われるお金。申込金などとは違い、「代金の一部に相当する金」。 |
デザイナーズマンション |
有名な建築士が設計したマンションのこと。都市部に集中する個性的なマンション。 |
デベロッパー |
開発業者のこと。不動産デベロッパーとは、極端に言えば、土地を買って建物を建てて売ることで収益を上げることを業務にしている企業。 |
登記事項証明書 |
不動産登記簿の登記簿謄本のこと。物件所在地の所轄法務局で申請すれば誰でも入手できる。 |
登記事項要約書 |
従来の登記簿抄本と同じもの。登記簿データをすでにデジタル化した法務局では、これまでの登記簿抄本に代わって、同じ内容を持つ登記簿要約書を発行してくれる。 |
登記簿 |
土地・建物について、その権利関係を法的にはっきりさせるために作られた台帳のこと。物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧できる。 |
登記簿面積 |
登記簿に記されている面積のこと。土地については、いわゆる地積、建物については床面積。 |
道路斜線制限 |
建築基準法で定めた建物の高さ制限のうち、道路に面した敷地で建物を建てるときの高さの規定。全市街化区域に適用される。 |
特定行政庁 |
建築主事が置かれている地方自治体の長のこと。建築主事は、建築確認のほか、違反建築物への是正命令、斜線制限、絶対高さの制限などの各制限などを、建築基準法に基づいて行う。 |
床面積 |
正確には、「建築物各階の、区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」。大まかに言うなら、建物のフロアごとの面積。 |
都市計画法 |
良好な環境を保ちながら都市を発展させていく計画が都市計画。都市計画法とは、都市計画を行う自治体に対し、土地利用や新たな建築物の造営に関してそれを規制する権限を法的に示した法律だ。1968年に制定された。 |
都市計画区域 |
自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるとことができる。 |
土地残余法 |
不動産が敷地と建物との結合によって構成されている場合において、収益還元法以外の手法によって建物の価格を求め、当該不動産に基づく純収益から建物に帰属する純収益を控除した残余の純収益(土地に帰属する純収益)を、土地の還元利回りで還元する手法 この手法は土地(更地、建付地、借地権等)の収益価格を求めるための手法である。 |
特殊価格 |
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格。 |
特定価格 |
市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格。 |
取引事例比較法 |
まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格(比準価格)を求める手法。 |
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【な】 |
内法面積 |
建物の床面積を計算する場合のひとつの方法。部屋を真上から見下ろし、壁で囲まれた、その内側だけの面積を内法面積という。 |
内容証明郵便 |
相手に送った郵便の内容がどのようなものかについてその証拠を残してくれる郵便のこと。 |
日影規制 |
条例で指定する区域内にある一定の建築物は、周辺地に一定限度時間以上の日影を落としてはならないという制限。対象地が指定区域外にあっても、周辺地が規制対象区域内にあれば同様の制限を受ける。 |
二重価格表示 |
実際に販売する価格と比較対照価格を同時に表示すること。また、このほかにも価格表示の落とし穴はある。 |
任意売却 |
住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却させること。 |
根抵当権 |
一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のこと。 |
農地法 |
国民の食料を生産する、かけがえのない基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律。 |
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【は】 |
売買契約書 |
売主と買主の間で取り決めたことをまとめた文書。民法によれば、不動産売買の際、当事者同士の意思の合意が認められるなら、契約書は必要ないとされる。 |
売買予約仮登記 |
まだ完全に売買契約を交わしたわけではないが、ほぼ契約が成立しそうな段階に来たところで、売主の履行に不安があるとき、買主側が、売買予約を仮登記すること。おもに売主の二重売買を防ぐのが目的。 |
白紙委任状 |
マンション管理組合の集会に出席しない組合員が、代理人を通して自分の議決権を行使しようと、代理人を指定しないまま、白紙にして組合に送るもの。 |
ハウスダスト |
家の中のほこり、その中に潜むダニ、その死骸、フン、カビ、花粉、ペットの毛などのこと。鼻炎、皮膚炎などの原因になる。 |
ハウスビルダー |
「家を建てる人(業者)」の意味だが、ニュアンスとしてはハウスメーカーのような最大手企業ではなく、より地域に密着した企業のことを指す場合が多い。 |
ハウスメーカー |
大手受託メーカーのこと。家を建てる際の依頼先である、工務店、ハウスメーカー、建築設計事務所のうちの一つ。住宅展示場で、出来上がった実物を見ることができるのが何よりのメリット。 |
バリアフリー住宅 |
高齢者や身障者が円滑に利用できる住居のこと。2003年4月、改正ハートビル法が制定されて以降、マンションでもバリアフリーに対応したものが以前より増えている。 |
非線引都市計画区域 |
区域区分が定められていない都市計画区域。 |
表示登記 |
原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。土地の場合は、地番、地目など。建物の場合は、家屋番号、構造、床面積など。 |
表題部 |
不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名で、その不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積(土地)、延べ床面積(建物)などが記されている箇所のこと。戸籍に例えるなら、氏名、性別、誕生日などに当たる部分。 |
ヒートアイランド現象 |
都市部の気温が異常に高くなり、気温の等値線を引くと、洋上に浮かぶ島の形のような高温部が都市部に現れることを指す。 |
袋地通行権 |
周囲を他人の土地に囲まれている袋地の、所有者または借地者に対して与えられた「道路に出るまで他人の土地を通行してよい」という権利のこと。 |
不動産所得 |
土地や建物、駐車場など不動産の貸付によって得た所得のこと。 |
不動産所得税 |
土地や住宅を購入したり、一戸建てを新築するなど不動産を取得したときに、都道府県に納める税金のこと。 |
不動産登記 |
その不動産(土地、建物)がどこにあり、どれくらいの広さ大きさで、その所有権は誰にあるのかを明示するためにすべての所有者に義務付けられたこと。 |
不動産登記法 |
不動産登記をどのように、いつまでに、誰の手で行うか、手続きの際の費用はいくらか、閲覧や謄本の発行などをどうするか、また、登記所の登記官の役割とは何か、など不動産登記についてあらゆることを定めた法律。 |
不動産投信 |
投資家から集めた資金を主に不動産に投資し、賃貸や売却などで得た収益を分配する投資信託商品のこと。「REIT」(Real Estate Investment Trust、リート)とも呼ばれる。 |
分離課税 |
給与所得、事業所得などの所得と分離して所得を計算し、課税する仕組みのこと。 |
分離処分の禁止 |
マンションなどの区分所有者が、専有部分と専有部分にかかわる敷地利用権を、分離して譲渡や抵当権を設定することを禁止する区分所有法(建物区分所有等に関する法律)の規定のこと。 |
物件概要 |
不動産物件の広告、パンフレットなどに、たいていは表組みで記されている物件についてまとめた情報のこと。 |
返済方法 |
住宅ローンの利息と元本をどのように返済するか、またボーナス月に返済額を増やすかといった、住宅ローンを返済する方法のこと。 |
防火地域・準防火地域 |
店舗・住宅などの建物が密着した市街地を火災の危険から守るため、都市計画に定める地域。建築物の耐火性能等に係る規制が課される。 |
法定更新 |
賃貸借の住居で、契約期間が満了したにもかかわらず、借主と貸主の間で更新契約が行われなかった場合にも、法律が更新契約をしたとみなし、以前と同じ条件で賃貸借人はそこに住み続けることができる、ということ。 |
法定代理人 |
法律の規定によって定められた代理人のこと。これ以外は任意代理人となる。 |
法面 |
山を掘削したり、盛土したりしてできる人工的な斜面のこと。山の中の構造物造成では、発生した法面をいかにして早く緑化し、被覆して安定させるか、という法面緑化の工法が用いられる。 |
保留地 |
土地区画整理事業の際、換地処分される宅地の、減歩された土地の中で、売却されて事業そのものの資金にされる部分のこと。 |
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【ま】 |
マンション |
一般に、3階建て以上の、中高層集合住宅のことを言う。鉄筋コンクリートが鉄骨鉄筋コンクリート造で、アパートに比べて保温効果に優れ、耐震性にも優れているとされる。 |
マンション投資 |
新築や中古のマンションを購入し、他人に部屋を賃貸することで収益を得ること。一般投資家向けに販売されている投資用マンションも多い。 |
みなし道路 |
昭和25年11月に建築基準法が施行された時点にすでに存在した幅員4m未満の道のこと。 |
無権代理 |
本来、代理権を持っていない人間が、本人に代わって法律行為を行うこと。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず、無効となる。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となる。 |
無断譲渡 |
借地権を持つ土地の上に自分で建てた建物を、別の買主に売り、その際、地主になんの断りも入れなかったような場合をいう。 |
無断転貸 |
賃借権の無断転貸のことを指し、賃貸借契約を結んでいる借家の借主が、貸主に無断で、借家を別の第三者に貸し出すこと。 |
無道路地 |
道路に接していない画地のこと。民法上の用語で袋地といわれているものの大部分が、無道路地に当たる。 |
メゾネット |
フランス語で「小さな家」の意味。3階建て以上の集合住宅で、上下2フロアを1住戸として使用し、中が階段でつながっている住居のこと。 |
持分権 |
ある財産を共有している場合に、各共有者が相互にほかを制限しながら同一共有物の上に有する所有権のこと。共有物が不動産である場合は、必ずその持分を登記しなければならない。 |
モジュール |
基本単位のこと。日本建築の「尺」や「間」もモジュールのひとつ。 |
|
【や】 |
遺言 |
遺言とは、自分の死後に、資産を誰にどう分割相続させるのかを明確にしたもの。一般にその文書。遺言には強い実現力があり、これに対抗するには、「相続人全員の合意」が必要になる。 |
要役地 |
地役権の行使によって便益を受けている側の土地のこと。 |
容積率 |
建物の各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合。容積率は都市計画で定められる(「指定容積率」という)が、前面道路幅員が12m未満の場合は下記のとおり制約される(「基準容積率」という)。 |
(1)住居系用途地域・前面道路幅員 m ×40%又は指定容積率どちらかの低い方 |
(2)商業系・工業系用途地域:前面道路幅員 m ×60%又は指定容積率のどちらか低い方。ただし、幅員6m 以上12m 未満で、かつ、幅員15m以上の道路からの距離が70m 以下の場合は、前面道路幅員による容積率制限が一定の範囲で緩和される。 |
|
【ら】 |
ランニングコスト |
企業が経営を維持していくのに必要な費用のこと。個人生活においては、家賃、管理費、光熱費など、黙っていても出ていくお金のこと。 |
礼金 |
住居の賃貸借契約を結ぶ際、借主から貸主へ、お礼の意味で渡されるお金。敷金とは違い、契約が終了しても戻ってこない。 |
利回り法 |
基礎価格に継続賃料利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法。 |
両手 |
「両手」手数料のことで、不動産業者が、仲介の成功報酬としての手数料を、売主・買主の両方から得ること。 |
リバースモーゲージ |
不動産を担保に、金融機関や自治体から融資を受け、死亡時など契約終了後に、その担保不動産を売却して融資残高を返済する制度のこと。 |
レインズ |
「real estate information network system」の頭文字をとったもので、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国四つの公益法人によって運営されている不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステム。 |
路線価 |
道路(路線)ごとに国税局長が決定した土地の単価=1㎡あたりの価格のこと。部分がなければ、敷地は完全に袋地になってしまうというような場合にだけこの言葉が使われる。 |
路地状部分 |
路地のように細くなって道路(公道)に接している敷地の部分のこと。 |
ローン条項 |
不動産を購入する際に、買主が金融機関などからの融資を受けられなかった場合、無条件で不動産の売買契約を解除できる特約のこと。ローン特約とも呼ばれる。 |
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【わ】 |
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【その他】 |
17条地図 |
不動産登記法第17条において、「各筆の土地の区画および地番を明らかにする地図を登記所に備えるもの」と規定されている地図のこと。 |